
2026年度(令和8年度)から、中小企業向け設備投資支援の中核であった「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)」と「中小企業新事業進出補助金」が統合され、「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」として再編されました。第1回公募の公募要領は令和8年6月29日に公開され、申請受付は9月30日から10月30日までです。
本記事では、第1回公募要領に基づき、制度の全体像を解説します。3つの申請枠の違い、補助上限額・補助率、対象事業者、対象経費、申請から事業完了後5年間の流れ、採択に向けたポイントまで解説しています。制度が分からない方や申請を検討されている方は、全体像の把握の参考にしてください。
目次
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは

本補助金の制度概要と、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(通称:ものづくり補助金)」「中小企業新事業進出補助金」の2制度と異なる点、どのような枠組みで構成されているのかについて、解説します。
制度の目的と背景
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは、中小企業等が行う3つの設備投資等を支援する補助金です。
- 技術的革新性のある製品・サービスの開発
- 既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出
- 海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制の強化
この制度の目的は、設備更新の支援ではありません。中小企業等が企業規模の拡大と付加価値向上を通じて生産性を高め、その成果を持続的な「賃上げ」につなげることです。
そのため、申請にあたっては付加価値額や給与支給総額等の成長目標が必須要件となっており、賃上げ目標などが未達の場合には補助金の返還義務が生じる、目標未達成時のペナルティが明確な制度設計となっています。
事務局は、中小企業基盤整備機構から委託を受けた全国中小企業団体中央会を主幹事とするコンソーシアムが運営しています。
旧ものづくり補助金・旧新事業進出補助金との関係
旧制度について調べる際に混同されやすいのが、本補助金との関係です。整理すると次のようになります。
本補助金は、旧「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」と、旧「中小企業新事業進出補助金」の2つを統合した、新しい補助金です。名称が似ているため、公式サイトでも「これらとは異なる補助金です」と明記されています。
公募回のカウントも新たに第1回から始まり、「新事業進出補助金の第5回はいつか」「ものづくり補助金の24次はあるのか」と探している方は、実質的に本補助金の第1回公募が該当する可能性が高くなります。旧制度で申請を検討していた事業計画については、本補助金の要件に合わせて内容を見直し、申請用に修正する必要があります。
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3つの申請枠の全体像
本補助金には、目的の異なる3つの申請枠があります。同一の公募回で申請できるのは原則1枠のみのため、自社の取り組みがどの枠に該当するかの見極めが必要です。

本補助金は旧2制度が統合されて新設されたものであり、グローバル枠の中小企業における補助率は2/3となっています。ただし、他の枠でも小規模事業者等の場合や特例適用といった条件次第で、補助率が2/3となることがあります。
現状の採択率・難易度
第1回公募の採択発表は令和9年1月頃の予定であり、本補助金としての採択率はまだ公表されていません。難易度の目安として、旧2制度の直近実績を確認しておきましょう。

旧ものづくり補助金、ならびに旧新事業進出補助金ともに35%前後で推移しており、いずれも3社に1社程度しか採択されない水準です。以前は、採択率が50%を超える回もありましたが、賃上げ要件の強化と審査の厳格化により難易度は上昇しています。
統合後の第1回公募の採択率は読みにくい状況ですが、審査を通過するためには、自社の強み・弱みの分析や、市場データに基づく売上根拠と実施体制まで明確に書き込んだ詳細な事業計画書を準備することが推奨されます。
なお、特定非営利活動法人や農事組合法人等であっても、従業員数や収益事業の有無など一定の要件を満たすことで本補助金の活用が可能です。
対象となる事業者

日本国内に本社および補助事業の実施場所を有する中小企業者等
対象は、日本国内に本社および補助事業の実施場所を有する中小企業者等です。業種ごとに定められた資本金・常勤従業員数の基準を満たす法人・個人事業主のほか、一定の要件を満たす組合等も対象となります。具体的には、製造業・建設業・運輸業なら資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業なら資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業なら資本金5,000万円以下または従業員100人以下、小売業なら資本金5,000万円以下または従業員50人以下が目安です。資本金と従業員数はいずれか一方の基準を満たせばよく、両方を満たす必要はありません。
一方、次に該当する場合は申請できません。
- 従業員数0名の事業者
- 創業1年未満の事業者(新事業進出枠)
- 発行済株式の総数の2分の1以上を同一の大企業が所有しているなどの「みなし大企業」
- 過去に補助金の不正受給があった、または返還が完了していない事業者
- 政治団体・宗教法人等
なお、特定非営利活動法人や農事組合法人等についても、従業員数や収益事業の有無など一定の要件を満たすことで本補助金の対象事業者となることが可能です。
全枠共通の申請要件
補助事業終了後3~5年の事業計画において、基本となる5つの要件(金融機関等から資金調達する場合は6つの要件)を満たす計画策定が必要です。
- 付加価値額の年平均成長率(CAGR)+4.0%以上
- 1人あたり給与支給総額の年平均成長率(CAGR)+3.5%以上
- 事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上の水準を毎年維持
- ワークライフバランス要件(次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定と「両立支援のひろば」への公表)
- 子育て等環境整備(若手向けライフデザインサービスの活用、家事代行・ベビーシッターサービスの活用、既存制度の周知・普及啓発のいずれか)
このうち「1人あたり給与支給総額」と「事業場内最低賃金」の要件は、未達成の場合に返還義務が生じるため注意が必要です。1人あたり給与支給総額が未達なら交付額に未達成率を乗じた額、事業場内最低賃金が未達なら補助金額を計画年数で除した額の返還が求められます。
| 未達成の要件 | 返還額の計算式 |
|---|---|
| 1人あたり給与支給総額 | 交付額 × 未達成率 |
| 事業場内最低賃金 | 補助金額 ÷ 事業計画期間(年数) |
また、1人あたり給与支給総額を年平均+6.0%以上、事業場内最低賃金を+50円以上とする「賃上げ特例」を適用すると補助上限額が引き上げられ、所定の期間に地域別最低賃金付近で雇用する従業員が30%以上いる月が3か月以上ある事業者には補助率が引き上げられる「地域別最低賃金引上げ特例」もあります。
対象となる取り組み
3つの枠は、それぞれ補助対象となる取り組みの定義が明確に定められています。いずれの枠でも共通するのは、単に設備を導入したいという動機だけでは要件を満たさない点です。設備投資の先に、革新的商品・サービスの開発、新事業への進出、海外市場開拓(輸出)のいずれかの明確な事業展開があることが前提となります。
革新的新製品・サービス枠
革新的新製品・サービス枠が支援するのは、顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発する取り組みです。既存製品の生産プロセス改善のみの事業や、機械装置を導入するだけで開発を伴わない事業は対象外となります。
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新事業進出枠
新事業進出枠は、新たに製造・提供する製品等が自社にとって新規性を持ち、かつその市場が自社にとって新たな市場であることが要件です。なお、ここでの「新規性」や「新たな市場」とは、日本初・世界初といった世の中における新規性ではなく、あくまで補助事業に取り組む事業者自身にとっての新規性や、既存事業で対象としていなかった顧客層へのアプローチであることを指します。
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グローバル枠
グローバル枠は、自社製品を活用して自発的に新たな海外販路を開拓するために必要な、国内製造等拠点の強化が対象です。取引先主導の事業や、既に輸出している国への拡大は対象になりません。
対象経費
補助対象経費は枠によって範囲が異なります。応募時に計上した経費がすべて認められるわけではなく、一部、技術導入費、外注費など経費区分には個別の補助上限が設けられている点にも注意が必要です。具体的には、機械装置・システム構築費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費は3枠共通で対象です。加えて、新事業進出枠とグローバル枠は建物費も計上でき、グローバル枠のみ海外旅費、通訳・翻訳費が対象になります。

経費計上の実務では、交付決定日より前に発注・契約・支払いを行った経費は対象外となります。契約(発注)先1件当たりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上になる調達では3者以上の相見積もりが求められ、実績報告時には見積書・発注書・納品書・請求書・振込記録等の証憑一式の提出が必要です。証憑に不備があると補助対象から外れることもあるため、経費の流れを一貫して説明できる形で保管しておきましょう。とくに金額の大きい機械装置や建物費では、相見積もりの取得漏れや発注時期の誤りが、採択後の減額につながるおそれがあります。
申請から採択後までの流れ
申請は電子申請システムのみで受け付けられ、GビズIDプライムアカウントが必須です。取得には通常1週間程度を要するため、未取得の場合は早めに手続きを進めてください。
第1回公募のスケジュール
公募開始は令和8年6月29日(月)、申請受付開始が9月30日(水)、応募締切が10月30日(金)18:00厳守です。締切間際は電子申請システムが混み合うため、余裕を持った提出をおすすめします。採択発表は令和9年1月頃の予定です。

フェーズごとに求められる対応
採択後は、フェーズごとに事業者が行うべき手続きが異なります。採択後は、見積・相見積もりや導入する機械の詳細仕様・建築物の設計図面などの必要書類を準備し、交付申請を行います。交付申請~交付決定までは1か月前後かかることが一般的で、交付決定以前の発注は認められません。もし、この間に発注してしまうと補助対象外となるため、着手のタイミングには注意が必要です。
補助事業実施期間中は、計画に沿った設備投資と支払いを期限内に完了させる必要があります。実績報告時には証憑類の提出や確定検査への対応が求められ、事業完了後は5年間にわたり計6回、事業の進捗や賃上げ目標等の達成状況を報告する義務が続きます。
採択に向けたポイント
採択に向けたポイントは、次の4つです。
- 申請枠の選定を誤らないこと
- 審査項目を意識した事業計画書の作成
- 加点項目の事前準備
- 減点・不採択リスクの回避
申請枠の選定を誤らないこと
取り組みの主目的が次の3つのいずれに該当するのかで、適合する枠が変わります。
- 新製品・サービスの開発
- 新事業への進出
- 海外市場開拓(輸出)
それぞれの申請枠の要件に合わない申請は評価されません。
審査は選択した枠ごとに定められた評価基準に沿って実施されるため、実態が新市場への進出であるにもかかわらず、革新的新製品・サービス枠で申請すると、技術的革新性を問う審査項目とかみ合わず、加点されるべき内容が正当に評価されなくなります。
審査項目を意識した事業計画書の作成
本補助金の審査項目は第1回公募要領で詳細に示されており、適格性、新規性などに加えて主に以下の観点等で多面的に評価されます。
- 経営戦略との整合性(自社の強み・弱みを踏まえた競争優位性や課題解決の実効性)
- 事業の実現可能性(高い目標値の実現可能性、実施体制、ターゲットの明確さ、財務状況など)
- 政策面・公的補助の必要性(地域経済への波及、イノベーション貢献、日本経済の構造転換へ後押しする効果など)
審査は書面審査に加えて必要に応じて口頭審査が行われます。書面審査においては、第三者が読んで事業の全体像と実現可能性が伝わる記述が欠かせません。専門用語を使う場合は簡単な補足を添え、市場規模や競合との違いを裏付けるデータを示すなど、その分野に詳しくない審査員でも内容を追える構成を心がけましょう。
加点項目の事前準備
本補助金においても、事業継続力強化計画の認定やパートナーシップ構築宣言、くるみん/えるぼし認定などが加点対象とされています。事業継続力強化計画は認定を受けるまでに1~2か月程度かかり、パートナーシップ構築宣言も社内での合意形成に時間を要する場合があります。これらの加点項目は取得に時間を要するものもあるため、事業者は締切から逆算して着手しましょう。
減点・不採択リスクの回避
設備を導入したいという動機が先行している場合や、以下のような事業計画書は評価が伸びにくいと考えられます。
- 開発内容や市場の説明が薄い計画
- 売上予測に市場データの裏付けがない計画
- 賃上げ目標と財務計画が整合していない計画
審査において「なぜその設備が必要か」「なぜその売上が見込めるか」を裏付けなしに書いてしまうと、説得力のない計画とみなされやすくなります。
なお、事業計画の検討にあたり認定経営革新等支援機関などの助言を受けることは可能ですが、事業計画書は必ず申請者自身で作成しなければなりません。作成代行が発覚した場合は不採択・採択取消となります。
申請時・採択後の注意点
申請時の注意点として、補助金は採択されても満額交付されるとは限りません。交付申請時の精査で経費が減額されたり対象外とされたりする場合があります。また補助金は原則後払い(精算払い)のため、事業実施期間中は自己資金や融資で立て替える必要があり、金融機関から資金調達する場合は確認書の提出が求められます。
採択後の注意点は以下の3つです。
- 取得財産は事業計画書に記載された補助事業にのみ使用する義務がある(「専ら使用」の原則)。既存事業や他事業に流用すると目的外使用とみなされ、残存簿価相当額等の納付が必要になる
- 補助事業を完了した日の属する年度の終了後から5年間にわたり、計6回の事業化状況報告を提出する義務がある
- 賃上げ等の目標未達時には、補助金の一部または全額の返還義務が生じ得る
さらに、外部支援者を活用する際の注意も公募要領で明示されています。サービス内容とかけ離れた高額な成功報酬を求める業者、経費の水増しを提案する業者、作成支援者名を秘匿するよう指導する業者には注意が必要です。
虚偽申請や不正受給、目的外利用が判明した場合は、交付決定の取消と加算金を含む返還に加え、事業者名・代表者名・不正内容の公表、さらに補助金適正化法に基づき5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(またはその併科)が科される可能性があります。
なお、制度に関する問い合わせは事務局のコールバック予約システムを利用できますが、個別の審査内容や外部支援者からの照会には対応していません。
どの枠を選ぶべきか
革新的新製品・サービス枠、新事業進出枠、グローバル枠の3枠は併願できないため、取り組みの主目的が開発・進出・輸出のいずれに当たるか、投資規模は補助下限額と上限額のどの水準か、建物費が必要かどうかの3つの観点から判断してください。
自社技術を活かした新製品・新サービスの開発が中心なら革新的新製品・サービス枠が適しています。新素材の採用や新機能の追加など、既存製品にない技術的な工夫を伴う取り組みが対象で、既存設備の単純な入れ替えのみでは対象外です。
補助下限額が100万円と低く、比較的小規模な投資から申請できます。補助率は中小企業者1/2(小規模事業者等は2/3)で、他の2枠より小規模事業者に有利な申請枠です。ただし建物費は計上できません。
既存事業と異なる顧客層への進出が中心で、工場・店舗の新設や改修を伴うなら新事業進出枠です。製品等の新規性・市場の新規性の2つの要件を満たす必要があります。補助下限額750万円と投資規模は大きくなりますが、上限も最大9,000万円と手厚く、実施期間は14か月です。
輸出による海外展開が中心ならグローバル枠です。たとえば、新たな輸出先国向けに生産ラインを増設する取り組みや、現地の規格・認証を取得するための設備を導入する取り組みなどが対象になります。補助率2/3は3枠中もっとも有利で、海外旅費・通訳・翻訳費も計上できます。ただし、採択に向けた事業の実現可能性の審査において、輸出先の国・地域に特有のリスクや、文化、法規制、商習慣の違いを十分に把握していることなどが求められます。
よくある質問
ここでは、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金を検討中の方によくある質問と回答を紹介します。
Q.旧ものづくり補助金・旧新事業進出補助金はなくなったのですか?
A.廃止ではなく統合・再編です。
旧ものづくり補助金は23次・旧新事業進出補助金は第3回をもって終了となり、現在は本補助金に一本化・再編されています。旧制度の役割は本補助金の「革新的新製品・サービス枠」や「新事業進出枠」等に引き継がれており、公募回のカウントも新たに第1回から始まるため、旧制度の次回公募を探している場合は本補助金の第1回公募が該当します。
Q.複数の枠に同時に申請できますか?
A.同一の公募回で申請できるのは原則1枠です。
複数の事業を計画している場合は、それらを一つの事業計画書にまとめて申請することが可能です。ただし、審査は一つの計画として行われる点にご留意ください。
Q.個人事業主でも申請できますか?
A.中小企業者等の基準を満たせば対象です。
個人事業主には資本金の概念がないため、常時使用する従業員数の基準のみで判定されます。ただし従業員数0名の事業者は全枠共通で対象外となるほか、新事業進出枠は創業1年未満の事業者も対象外です。
Q.補助金はいつ受け取れますか?
A.原則として事業完了後の精算払いです。
交付決定から補助事業の実施(10~14か月)、実績報告、額の確定、精算払請求という流れを経て入金されるため、採択から入金までは1年以上かかる場合もあります。設備費や工事費の支払いを補助金の入金前に立て替える必要があるため、必要に応じて、つなぎ融資などの利用を含めた無理のない資金計画を検討してください。
Q.採択結果はいつ、どこで分かりますか?
A.第1回公募の採択発表は令和9年1月頃の予定です。
電子申請システム上での通知と、公式サイトでの採択者一覧の公表により確認できます。採択・不採択いずれも通知されますが、個別の評価内容や順位は開示されないのが通例です。不採択となった場合でも、通知内容や要件を再確認した上で、次回の公募に再度挑戦することが可能です。
まとめ
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、旧ものづくり補助金と旧新事業進出補助金を統合した、2026年度の中小企業向け設備投資支援の中核制度です。上限最大3,500万円の革新的新製品・サービス枠、上限最大9,000万円の新事業進出枠、上限最大9,000万円のグローバル枠の3枠があり、第1回公募の申請締切は令和8年10月30日です。
共通要件として付加価値額や1人当たり給与支給総額の成長目標を満たす計画とIDが必要で、賃上げ目標等の未達時には返還義務が生じます。
自社に合った申請枠の選定が、採択に近づくポイントです。要件・採択ポイントは、以下の個別記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。




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